医療法人 恵優会

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「医療費控除」とは?

2020.02.02 08:30:48

皆さま、こんにちは。
この度は、医療法人恵優会にご来院いただきありがとうございます。
今回は「医療費控除」についてお話をさせて頂きます。

医療控除とは?



その年の1月1日~12月31日までに支払った医療費(本人と生計をひとつにするご家族分)が10万円を超える場合に一定の金額の所得控除を受けることが出来る制度です。
クレジットカードのお支払いも対象となります。

歯科医療費控除の対象となるもの
・虫歯や歯周病治療
・入れ歯
・自由診療の詰め物・被せ物(ゴールド・セラミック)
・矯正治療が必要と認められる場合
・インプラント治療
・通院のために利用した交通機関代

歯科医療費控除の対象外となるもの
・審美目的の治療
・ホワイトニング
・歯周病予防のための歯垢・歯石除去
・自家用車で通院したときのガソリン代・駐車場代等

生計を一つにしているご家族の場合



医療費控除の申告は生計を一つにしているご家族であればご家族全員分の医療費を申告することができます。
例えば夫のみが働いている場合、一緒に住んでいるご家族、おじいちゃん、おばあちゃんの医療費も申告できます。また、一緒に住んでいない場合でも、生計が1つであると認められれば申告することができます。
共働きの夫婦で妻が扶養家族から外れていた場合も、妻の医療費を夫の医療費と合算することができます。
医療費控除は、管轄の区役所・市役所・税務署などで受付けており、現在は郵送やインターネットでの申告も可能となっています。

歯科ローンやクレジットによるお支払いの場合




この場合の医療費控除が対象となるものは、患者様の歯科ローン契約が成立した時となります。 医療費控除を受ける場合、歯科医の領収書または歯科ローンの契約書・信販会社の領収書が必要となりますので、お気をつけください。
※歯科ローンに係る金利及び手数料相当分は医療費控除の対象外です。

医療費控除を受ける場合の注意事項



  1. (1) 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。

  2. (2)  生命保険契約、損害保険契約又は健康保険法の規定等に基づき受け取った保険金や給付金(入院給付金、出産育児一時金、高額療養費など)がある場合には、その給付の目的となった医療費の額を限度として、支払った医療費の額から差し引く必要があります。
    国税庁 「No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」抜粋


 

-医療法人恵優会-
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